【社会保険】知識「0」だった自分へ

【知識】会社辞める前

離職期間が1日だけでも無保険にはなれない

「保険(ほけん)」の「ほ」の字も知らなかった私が、

知っておけばよかった「社会保険」について・・・

【はじめに】社会保険とは?

「社会保険」はこの2点抑える!

①社会保険料

ー被扶養者が何人いても被保険者の健康保険料は増加しない!

 ※被扶養者:配偶者だけでなく親族も対象

②社会保険の種類

ー健康保険・厚生年金保険・介護保険など、、、

(場合によっては、雇用保険・労災保険・労働保険も)

【退職時】3つのパターン

退職時に必要な社会保険の手続きに関しては大きく3つに分けられます!

①退職後すぐに再就職(転職)する場合

②再就職までに期間があく場合 (個人事業主になった私はこのパターン)

③家族の扶養に入る場合

【パターン1】すぐに転職する

例)【現職】退社日「3月31日」→【転職先】入社日「4月1日」

『会社が手続きをやってくれる』

※退職時に忘れずに自分と家族(扶養に入っている人がいる場合)の保険証を返還

【パターン2】転職まで期間空く(個人事業主含む)

例:転職コース)【現職】退社日「3月15日」→【転職先】入社日「4月1日」

例:個人事業主コース)【現職】退職日「3月31日」→【個人事業主】

『国民保険に切り替える』(任意継続もあるが、後ほど解説)

※手続きはできるだけ早くに済ませる!

①社会保険の資格喪失手続き → 現職の会社がやってくれる

②国民保険への加入 → 自分でやる

【実例:自分の場合】

1)会社に「国保への切り替え」を伝える

2)会社が「喪失手続き」を行う

3)退職後「喪失証明書」が新しい自宅に届く

4)自分で自治体に「喪失証明書」をもって加入手続き

※「喪失証明書」の代わりに「退職証明書」でも可

→実際自分は「退職証明書」のほうが早く届いた為、こちらで手続き実施

【パターン3】家族の扶養に入る

『扶養者の勤務先に届け出を行う』

家族の扶養者に入れば「保険料の支払いが不要」

けれども、加入条件が厳しい・・・

条件が細かく定められている!「詳細は家族から企業に聞いてもらう」

一般的に被扶養者になれるのは・・・

「被保険者に生計を維持されている」「被保険者の直系尊属」「配偶者(事実上婚姻関係と同様の人物を含む)」「子」「兄弟」「姉妹」「孫」

【注意点】国保と任意継続

よく「こくほ」という言葉を聞きますが、

こちらは「国民健康保険」=「国保(こくほ)」のことを言ってます。

先ほどの「パターン2」の場合

「国民健康保険」か「任意継続」を選ぶことになります。

【国民健康保険】会社員の時とは違う?

会社員の時に入っていたのは「健康保険」

会社に属していない「フリーランス」「自営業」「無職」「年金受給者」など・・・

社会保険(健康保険)など他の医療保険制度に加入していない人が対象

じゃあ、会社員時代との大きな違いは??

「扶養という概念がない」「折半がない」

会社員時代は、「家族を扶養に入れる」「保険料は会社と折半」でしたが、

国民健康保険にはこれらがありません!

(保険について知らないと辞めた後に「やばい!」ってなる・・・)

【任意継続】企業の折半分も自分で払う!

任意継続とは・・・

退職後も条件を満たしていれば、2年間まで現職の健康保険を継続させることができる仕組みです。

<条件>

・入社から退社までで2カ月以上社会保険(健康保険)に加入している

・退職日の翌日から20日以内に任意継続の申請を実施

<注意点>

【会社員時代】保険料は・・・「会社と折半」

【任意継続】 保険料は・・・「全額負担」

※年収や様々な条件によって「国保への切り替え」「任意継続」どちらが保険料安くなるかは異なる

【最後に】あの時の自分に言いたい…

最後になりますが、

なにも知らなかった時代の自分に言いたいことは

「後回しにしない!」

以上、この記事は「あのときの自分に説明するなら」で書いているので、

説明に欠ける部分があるかと思いますが、

まずは「ザックリでも知る」ことが大事だと思います!

最後まで読んで頂きありがとうございました!!

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