『離職期間が1日だけでも無保険にはなれない』
「保険(ほけん)」の「ほ」の字も知らなかった私が、
知っておけばよかった「社会保険」について・・・
【はじめに】社会保険とは?
「社会保険」はこの2点抑える!
①社会保険料
ー被扶養者が何人いても被保険者の健康保険料は増加しない!
※被扶養者:配偶者だけでなく親族も対象
②社会保険の種類
ー健康保険・厚生年金保険・介護保険など、、、
(場合によっては、雇用保険・労災保険・労働保険も)
【退職時】3つのパターン
退職時に必要な社会保険の手続きに関しては大きく3つに分けられます!
①退職後すぐに再就職(転職)する場合
②再就職までに期間があく場合 (個人事業主になった私はこのパターン)
③家族の扶養に入る場合
【パターン1】すぐに転職する
例)【現職】退社日「3月31日」→【転職先】入社日「4月1日」
『会社が手続きをやってくれる』
※退職時に忘れずに自分と家族(扶養に入っている人がいる場合)の保険証を返還
【パターン2】転職まで期間空く(個人事業主含む)
例:転職コース)【現職】退社日「3月15日」→【転職先】入社日「4月1日」
例:個人事業主コース)【現職】退職日「3月31日」→【個人事業主】
『国民保険に切り替える』(任意継続もあるが、後ほど解説)
※手続きはできるだけ早くに済ませる!
①社会保険の資格喪失手続き → 現職の会社がやってくれる
②国民保険への加入 → 自分でやる
【実例:自分の場合】
1)会社に「国保への切り替え」を伝える
2)会社が「喪失手続き」を行う
3)退職後「喪失証明書」が新しい自宅に届く
4)自分で自治体に「喪失証明書」をもって加入手続き
※「喪失証明書」の代わりに「退職証明書」でも可
→実際自分は「退職証明書」のほうが早く届いた為、こちらで手続き実施
【パターン3】家族の扶養に入る
『扶養者の勤務先に届け出を行う』
家族の扶養者に入れば「保険料の支払いが不要」
けれども、加入条件が厳しい・・・
条件が細かく定められている!「詳細は家族から企業に聞いてもらう」
一般的に被扶養者になれるのは・・・
「被保険者に生計を維持されている」「被保険者の直系尊属」「配偶者(事実上婚姻関係と同様の人物を含む)」「子」「兄弟」「姉妹」「孫」
【注意点】国保と任意継続
よく「こくほ」という言葉を聞きますが、
こちらは「国民健康保険」=「国保(こくほ)」のことを言ってます。
先ほどの「パターン2」の場合
「国民健康保険」か「任意継続」を選ぶことになります。
【国民健康保険】会社員の時とは違う?
会社員の時に入っていたのは「健康保険」
会社に属していない「フリーランス」「自営業」「無職」「年金受給者」など・・・
社会保険(健康保険)など他の医療保険制度に加入していない人が対象
じゃあ、会社員時代との大きな違いは??
「扶養という概念がない」「折半がない」
会社員時代は、「家族を扶養に入れる」「保険料は会社と折半」でしたが、
国民健康保険にはこれらがありません!
(保険について知らないと辞めた後に「やばい!」ってなる・・・)
【任意継続】企業の折半分も自分で払う!
任意継続とは・・・
退職後も条件を満たしていれば、2年間まで現職の健康保険を継続させることができる仕組みです。
<条件>
・入社から退社までで2カ月以上社会保険(健康保険)に加入している
・退職日の翌日から20日以内に任意継続の申請を実施
<注意点>
【会社員時代】保険料は・・・「会社と折半」
【任意継続】 保険料は・・・「全額負担」
※年収や様々な条件によって「国保への切り替え」「任意継続」どちらが保険料安くなるかは異なる
【最後に】あの時の自分に言いたい…
最後になりますが、
なにも知らなかった時代の自分に言いたいことは
「後回しにしない!」
以上、この記事は「あのときの自分に説明するなら」で書いているので、
説明に欠ける部分があるかと思いますが、
まずは「ザックリでも知る」ことが大事だと思います!
最後まで読んで頂きありがとうございました!!
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