『前年の所得に応じてかかるよ、収入減ってない?』
「税金(ぜいきん)」の「ぜ」の字も知らなかった私が、
知っておけばよかった「住民税」について・・・
【はじめに】住民税とは
住民税は、2つの合計金額で計算される
①「均等割額」
ー所得に関係なく一律で課税される
②「所得割額」
ー前年分(1月1日~12月31日)の所得を基に算出
【納付】納付方法は2つある
住民税の納付方法には2種類ある
①「特別徴収」
【対象】会社員 (基本会社から給与をもらう場合はこちらの納付)
【誰が】会社が ※会社員の給与から徴収
【内容】給与から天引き(1年分を12回に分割)
→給与明細の住民税の欄に毎月金額が記載されているのはこれです!
②「普通徴収」
【対象】自営業者・個人事業主など (給与取得者でない人)
【誰が】自分で
【内容】年4回(6月末、8月末、10月末、翌年1月末)が納期限
全額一括も可能(6月末)
→12回に分けていた会社員時代と比べると年4回で納付する為、1回当たりの納付額が大きくなる
【転職】転職先決まってる?
転職先が決まっているかどうかで異なります!
「決まっている(YES)」 → 「特別徴収」
「決まってない(NO)」 → 「普通徴収」
【YES】転職先決定→特別徴収
転職が決まっている場合、所定の手続きで「特別徴収で引き続き納付」ができます。
→自分たちでやることほぼない!
【流れ】
①「転職前の会社」で「給与支払報告・特別徴収に係わる給与取得者移動届出書」を発行してもらう
②届出書を、「転職後の会社」を通じて「市区町村」に提出
【NO】転職まだ→普通徴収
「市区町村」から納税通知書が「自宅」に送られる→期限までに納付
<ポイント>
退職日によって納付方法が異なる! (全く知らなかった)
実は、3つに分けられます!
①「1月1日~4月30日」に退職した場合
②「5月1日~5月31日」に退職した場合
③「6月1日~12月31日」に退職した場合
【1/1~4/30】退職
私は、「3月31日」が退職日だったのでこちらです!
※退職日に関してはこちらのページを参考にしてください。
<ここチェック!>
・一括徴収(「退職月~5月分」→「退職日~5月31日までに」支給される給与から)
・マイナスになることも(退職時の給与や退職金から差し引かれる為)
※給与などから控除しきれない→普通徴収に変更→後日届いた納付書で不足分を「自分で」納付
【5/1~5/31】退職
5月中の退職の場合、「5月分のみ残っている」ため、
最後の給与から「今までの分と同じ住民税額が天引き」される
【6/1~12/31】退職
この期間で退職した場合は、「選択肢が2つある」
①会社に一括徴収してもらう(翌年5月までの分)
②普通徴収
どっち選べばいい?
基本的に「退職金の金額」と「今後の収入」によって」判断する
【注意!】引っ越しは?
住民税の納付先は・・・
その年の「1月1日時点」で住民票がある市区町村です!
<こんなときは?>
・年の途中で転職に伴い引っ越し
→「前」の市区町村に納税
→納税先が変わるのは「住民票を移した年」の「翌年」
<二重で払うことにならない?>
・新しい住所と前の住所の両方で徴収されるの??
→二重支払いには「なりません」
※「転出届」と「転入届」を市区町村に提出→納付先が切り替わる
※もし忘れても…前の住所の市区町村にそのまま支払い続ける為、大丈夫!
ただし・・・
引っ越し後に住所異動の手続きをしなければ、
5万円以下の過料の罰則が適用される場合もある為、「転出届」「転入届」はしっかり対応しましょう!
【延滞金】支払い送れると…
住民税には「延滞金」が存在します!
納期限の翌日から納付日までの日数に応じて→延滞金(延滞税)が加算される!
※納期限から20日前後で「督促状」が発行→発行日から10以上経過→財産差し押さえの可能性…
「会社員→個人事業主」に変わると
今まで天引きだったのが「自分で」納税になるので気をつけましょう!
※自分に言いきかせてます(笑)
【最後に】まとめ
住民税は、
1)「均等割額」+「所得割額」の合計
2)「特別徴収」と「普通徴収」の2つの納税方法がある
3)「転職先」「退社日」によって異なる
4) その年の「1月1日」の住民票の市区町村に納税
5)「延滞金」があるから忘れずに!
これらのポイントをおさえておきましょう!
それでは、最後まで読んで頂きありがとうございました!
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